2025.01.20 (Mon) 遺言代用信託 用語集 (いごんだいようしんたく)信託会社や信託銀行のサービスのひとつ。生前に財産を信託会社や信託銀行に預け、委託者(財産を持つ人)が亡くなった際に、その財産を指定された受益者に渡す仕組みのことです。遺言書の代わりとなるサービスです。金融機関によってことなりますが、信託金(信託した財産)の1.1~2.2%程度の手数料が必要となります。 < 前へ コラム一覧へ 次へ >