2025.01.20 (Mon) 自己信託(信託宣言) 用語集 (じこしんたく、しんたくせんげん)委任者と受託者が同一人物による信託。第三者である受益者のために自分の財産を管理・処分・運用することです。自分の財産を信託すると宣言するだけで成立します。自己信託を設定した時点でみなし贈与として課税対象になります。 < 前へ コラム一覧へ 次へ >