コラム
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相次相続控除

(そうじそうぞくこうじょ)
前回の相続から10年以内に次の相続が発生した場合に、前回の相続で納付した相続税額の一部を次の相続の相続税から控除する制度。
前回の相続の相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減(ていげん)した後の金額を、次の相続での相続税額から控除します。

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