相続登記の義務化
(そうぞくとうきのぎむか)
不動産の所有者が亡くなった際に、その相続人が法務局に相続により所有者が変更することを登記することが法律で義務付けられたこと。
2024年4月1日に、改正不動産登記法が施行され、この制度が導入されました。
相続の開始を知った日から3年以内に登記申請をすることが義務となりました。
また2024年4月以前の相続についても、2027年3月31日までに登記しなければなりません。
正当な理由がなく相続登記を怠った場合、10万円以下の科料が科される可能性があります。