2025.01.20 (Mon) 遺言執行者 用語集 (ゆいごんしっこうしゃ)遺言書の内容を執行する人。遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します。未成年や破産者でなければ誰でもなることができます。相続人も遺言執行者になれますが、他の相続人が反発する可能性があるので注意が必要です。弁護士・司法書士・行政書士がなることが一般的とされています。 < 前へ コラム一覧へ 次へ >