2025.01.20 (Mon) 後見監督人 用語集 (こうけんかんとくにん)後見人が行う事務を監督する人。家庭裁判所が選任します。後見人が被後見人(後見を受けている人)の財産を適切に管理しているかなどをチェックし、家庭裁判所に報告します。法律の専門家である弁護士や司法書士が選任されます。 < 前へ コラム一覧へ 次へ >