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認知症で止めない 不動産相続対策

不動産相続の対策を順調に進めていたはずなのに、進められなくなってしまう。
その最大のリスクといえるのが「認知症」です。

認知症で「意思能力がない」と判断されてしまうと、不動産の名義変更や売却、贈与、遺言作成など相続対策ができなくなってしまう可能性があります。

今回は、認知症で不動産相続の対策を止めないために備えることについて、「法定後見制度」「任意後見制度」「家族信託」をわかりやすく整理して解説します。
それぞれの費用の目安や違いなども含めて、元気なうちにできることを考えていきます。


認知症で不動産相続対策がストップ!?

民法第3条の2に次のような定めがあります。

「法律行為の当事者が意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」

つまり、自分の行為の意味や結果を理解する「意思能力」が欠けていると、法律行為ができないということになります。
これは、不動産の売買契約、名義変更、贈与契約、遺言の作成なども例外ではありません。

認知症が進行すると、この「意思能力」が失われる可能性が高くなります。
すると、相続対策として生前贈与や、不動産売却をしようと検討していたとしても、それ以上進めることができず、不可能になってしまうという深刻なリスクがあるのです。

さらに、そのような状況になると相続対策ばかりか、日常的なお金の管理も難しくなり、ご家族の精神的・経済的な負担も大きくなってしまうことが考えられます。

認知症になってしまったら 法定後見制度

もし本人がすでに認知症になり意思能力が著しく低下してしまっている場合に利用されるのが「法定後見制度」です。

法定後見制度では、認知症などで意思能力が欠けた人などに対して、家庭裁判所が後見人などを審判によって選任します。

意思能力(事理弁識能力)を失っている度合いによって、「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、本人の財産を保護・管理します。

これは家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産を保護・管理する制度です。
家庭裁判所に審判を申し立てる時には、診断書が必要となります。

後見人などには、主に弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。
ご家族が選ばれることも最近は増えてきているようです。

注意点

  • 本人の財産の保護や管理を目的としている制度なので、不動産の売却や贈与などは原則として認められにくいです。
  • 家庭裁判所に対して報告義務が発生します。成年後見では、居住用の建物を売却するには裁判所の許可が必要となります。
  • 成年後見では裁判所に選任された後見監督人が、後見人の事務を監督します。

費用・コスト

  • 家庭裁判所への申立費用:約1万〜2万円
  • 医師の診断書費用:約1万〜3万円
  • 後見人の報酬:月2万〜6万円程度(家族などの場合、不要となることも)
  • 後見監督人の報酬:月1万〜3万円程度

元気なうちにできること① 任意後見制度

「任意後見制度」は、認知症になる前に本人が信頼できる人(子など)を「将来の後見人」としてあらかじめ契約しておく制度です。
任意後見人には特段の資格は必要なく、誰でもなることができます。

この契約は必ず公正証書で作成します。
本人が認知症などで判断能力を失ってしまった時に、申立てによって家庭裁判所が審判で任意後見監督人を選任し、そこから契約の効力が生じることになります。

財産の管理や生活支援などの内容を自由に決めることができます。
本人が認知症になる前に契約を結ぶので、本人の意思が尊重されやすいといえます。

注意点

  • 実際の効力は「認知症発症後」からなので、発症前のサポートは別途必要です。
  • 法定後見と同じように、報告や裁判所の監督が必要になるケースもあります。

費用・コスト

  • 任意後見契約の書類作成料:10万〜30万円程度(弁護士や司法書士などに依頼)
  • 公正証書作成手数料:約5万〜8万円
  • 任意後見人の報酬:月1万〜3万円程度(家族などの場合、不要となることも)
  • 任意後見監督人の報酬:月1万〜3万円程度

元気なうちにできること② 家族信託

「家族信託」は、財産の管理・処分をご家族などの信頼できる人(受託者)に託す制度です。
任意後見と違って、信託契約後すぐに効力が発生するため、元気なうちから活用できるのが大きな特徴です。

たとえば、不動産を信託財産として子に託せば、本人(委託者)が認知症になった後も、子がその不動産を売却・管理することができます。

これにより、認知症になってしまい不動産などの資産を動かせなくなるリスクを避け、柔軟な相続対策をすることが可能になります。
後見制度とは異なり家庭裁判所の関与もないので、自由度も高いといえます。

注意点

  • 信託契約の設計に専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士、税理士など専門家のサポートが不可欠です。
  • 委任者(本人)と受託者(ご家族など)との信頼関係が大切で、信頼関係が崩れるとトラブルになりかねません。

費用・コスト

  • 信託契約書の作成:20万〜50万円程度(専門家に依頼)
  • 登記費用(不動産信託の場合):10万円前後
  • コンサルタント報酬:数万円(場合による。継続的な料金が発生することも)

まとめ

不動産の相続は、資産価値が大きい分、判断能力が失われるとその対応も一気に難しくなります。

厚生労働省によると、認知症の高齢者は2025年に471万人、軽度の人も含めると1,000万人を超えると推計されています。軽度の人を含めると、高齢者の3.5人に1人ということになります。
そしてこの数はさらに増えていくとされています。
   →厚生労働省「認知症およびMCIの高齢者数と有病率の将来推計」(2022年)

認知症は誰にでも起こりうるリスクです。だからこそ「元気なうちに備える」ことが最大の対策です。

「まだ早いかな…?」と思った今が、実はちょうどいいタイミングかもしれません。
本人やご家族の状況に合わせて、制度を活用していくことが大切です。

相続で家族が揉めないために。未来の安心のために。まずは一歩、踏み出してみてもいいのかもしれません。

<用語集>

家族信託 任意後見制度 認知症 MCI(軽度認知障害)

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