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相続登記はなぜ必要なのか

2024年4月に相続登記が義務化されました。

それまで「任意」だった不動産の名義変更が、法律で「やらなければいけないこと」になったのです。
相続した不動産の名義をそのままにしておくと、罰則が課されてしまうかもしれません。

では、なぜ登記が必要なのでしょうか?

今回は、相続登記をしないことで起こるリスクや注意点、そして費用感まで、わかりやすく解説していきます。


相続登記とは

相続登記」とは、亡くなった人(被相続人)から不動産を受け継いだ相続人が、その不動産の名義を自分の名前に変更する手続きです。
つまり、不動産の所有者を亡くなった人から相続人に変更することになります。

この手続きが2024年4月1日から義務化されました。
それまでは任意で、登記をしてもしなくてもよかったため、「とりあえず名義はそのままにしておこう」という人がかつては多かったのですが、
それが要因となって、世代が進むうちに所有者が誰かわからなくなってしまうという問題が増えました。

こうした所有者がわからない不動産のうち、土地のことを「所有者不明土地」と呼びます。
所有者不明土地は、2022年度の調査で国土の24%にのぼるとされ、九州の面積を超えると言われているのです。
   →政府広報「所有者不明土地を解消する不動産・相続の新ルールとは?」

所有者がわからない不動産をなくすことなどを目的に、相続登記が義務化されたのです。

相続登記をしないと生じるリスク

リスク① 契約行為ができない

相続登記をせず、不動産の所有者の名義が亡くなった人のままだと、不動産を相続した人がその不動産について何かしたいとしても契約行為ができません
法的に所有者ではないからです。

例えば、売却しようとしても売買契約ができませんし、賃貸しようとしても賃貸借契約ができません。
お金を借りようとしても、その不動産を担保にすることができません。

リスク② 罰則が課される

相続登記が義務化された際に、罰則も定められました。
2024年4月以降に不動産の相続が発生した場合、3年以内に登記しないと10万円以下の過料(行政罰)が課される可能性があります。

また、それ以前の相続についても2027年3月31日までに登記することが義務付けられています。

リスク③ 手続きがやっかいに

相続が発生してから年月が経てば経つほど、戸籍謄本など関係書類の収集がたいへんになります。
また関係者の調査がどんどん複雑になっていきます。

その結果、登記にかかる手間や費用が大きくなってしまうことが考えられます。

相続登記の費用の目安

相続登記には、以下のような費用が発生します。

これらはあくまで目安です。
例えば、登録免許税はケースによっては非課税となることもあるので、専門家に相談することをおすすめします。

相続登記のチェック法

「親から不動産を相続したものの、実は名義が祖父のままだった」というケースもよく聞きます。
不動産登記がどうなっているのか、チェックする方法をまとめます。

チェック① 登記事項証明書で確認

登記事項証明書、かつては登記簿と呼ばれていた書類です。
最寄りの法務局で取得します。またはオンラインで申請して郵送してもらうこともできます。
1通数百円の手数料がかかります。

所有者が誰の名義になっているか確認します。

   →「登記・供託オンライン申請システム」

チェック② 固定資産税の納税通知書で確認

固定資産税の納税通知書は、その不動産がある市区町村から毎年送られてきます
一般的には4〜5月に発送されます。

納税者の名義が誰になっているか確認しましょう。
相続登記がされていないと、納税者名が亡くなった人のままになっているなどの状態になります。

チェック③ 不動産取得時の書類を探す

相続登記をしようとしても、所有者の名義が祖父母の代などのままで詳細がわからず困ってしまうかもしれません。

そのような時は、難しいかもしれませんが、不動産を取得した当時の売買契約書や相続関係図などの書類を探すことになります。
書類が見つかれば、正確な対応ができる可能性があります。


まとめ

相続登記は、重要な事務手続きではありますが、それだけではありません。
大切な財産を「正式に受け継ぐための証」であり、家族の将来を守るための準備でもあります。

「うちは大丈夫かな?」と少しでも思ったら、まずは登記状況をチェックしてみましょう。

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